定款書

第1 条 (名称) 

この法人は、一般社団法人日本整形外科超音波学会と称し、英文ではJapanese Society  of Orthopedic Ultrasonics (略称Ja.S.O.U.)と表示する。 

第2 条 (事務所) 

この法人は主たる事務所を奈良県橿原市に置く。 

第3 条 (目的) 

この法人は、整形外科領域における超音波診断装置による診療の研究と普及を促進することを目的とする。 

第4 条 (事業) 

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1)総会の開催 

(2)学術集会の開催 

(3)会誌の発行 

(4)国内の関連学会との協力活動 

(5)国際的な関係諸学会との協力活動 

(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

第5 条 (会員種別) 

1. この法人の会員は、次の 6 種とし、正会員の中から第 12 条に定めるところにより 選任された評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法 人法」という。)に定める社員とする(以下、「社員」とは、第 12 条に基づいて選 任された評議員を指す。)。 

(1) 正会員 

この法人の目的に賛同し、所定の登録手続を行なった医師 

(2) 特別会員 

医師及び医師以外の医療従事者で、この法人に多大な貢献をした者及び学術的な 助言を行なうことによりこの法人に寄与する者 

(3) 名誉会員 

この法人に特に功績のあった65 歳以上の者 

(特別会員と名誉会員は第 6 条第 3 項の定めにより理事会において推薦され、社員総会において承認された者とする。) 

(4) 準会員 

医師以外の医療従事者でこの法人の目的に賛同し、理事会において承認された者。

ただし、この法人の正会員1名の推薦又は病院若しくはそれに準ずる施設におけ る所属長(医師)の推薦を要するものとする。 

(5) 年度会員 

医師及び医師以外の医療従事者で、入会した年度又は第 4 条の事業に関して発表 を希望する年度のみの会員 

(6) 賛助会員 

この法人の事業を援助し、所定の年会費を納入する個人又は団体で、理事会にお いて承認された者 

2. 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者は、社員になることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴 力団、暴力団の構成員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団 準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者 

(2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者

(3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者 

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして いると認められる者 

(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

第6 条 (入会) 

1.入会希望者は、理事会が別に定める入会申込書と共に年会費を添えてこの法人の事 務局に申し込むものとする。 

2.前項の申込みを受け、理事会においてこれを承認し、これを本人に通知した日をもって入会した日とする。 

3.理事会において名誉会員及び特別会員に推薦され、社員総会において承認された者 は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもってこの法人の会員となる。 

第7 条 (会費) 

1.正会員、準会員、年度会員、賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため に、会費として、社員総会において別途定める規則に規定される額を納入する義務 を負う。 

2.特別会員及び名誉会員は年会費の納入を要しない。 

3.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 

第8 条 (会員の資格喪失) 

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

(1)退会したとき。 

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(3)3 年間分以上会費等を滞納したとき。

(4)除名されたとき。 

(5)総社員の同意があったとき。 

第9 条 (退会) 

正会員、準会員又は賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。 

第10条 (除名) 

1.会員がこの法人の定款又は規則に違反し、又はこの法人の名誉を傷つけ若しくはこの法人の目的に反する行為をするなど、除名すべき正当な事由があるときは、法人 法第49 条第2 項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。 この場合において、その会員に対し、社員総会の 1 週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければなら ない。この弁明は書面によってすることができる。 

2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第11条 (会員の資格喪失に伴う権利及び義務) 

1.会員が第 8 条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができ ない。 

2.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 

第12条 (評議員) 

1.この法人の正会員の中から、正会員数の 10%を限度として選任される評議員をもっ て「法人法」に規定する社員とする。 

2.評議員は、社員総会において別に定める評議員選出規則に基づき、理事会の推薦を経て、社員総会の決議により選任する。 

3.評議員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

4.評議員は再任されることを妨げない。ただし、満65 歳に達した者は、その後最初に 到来する事業年度に関する定時社員総会の終了をもってその資格を失う。

5.評議員は、定時社員総会を3 回連続して欠席した場合には、その資格を失う。

第13条 (構成) 

1.社員総会は、前条に規定するところによって選任された社員をもって構成する。 2.社員総会における議決権は、前条により選任された社員1 名につき1 個とする。

第14条 (権限) 

1.社員総会は、次の事項について決議する。 

(1) 役員等の選任及び解任

(2) 役員等の報酬等の額の決定又はその規則の制定 

(3) 定款の変更 

(4) 各事業年度の計算書類の承認 

(5) 入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額 

(6) 会員の除名 

(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け 

(8) 解散及び残余財産の処分 

(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止 (10)前各号に定めるもののほか、「法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事 項 

2.前項の定めにかかわらず、個々の社員総会においては、第16 条第3 項の書面又は同 条第 4 項の電磁的記録(招集通知)に記載した社員総会の目的である事項以外の事 項は、決議することができない。 

第15条 (種類及び開催) 

1.この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2 種とする。

2.定時社員総会は、毎年1 回、毎事業年度終了後3 か月以内に開催する。

3.臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1)理事会において開催の決議がなされたとき。 

(2)総社員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する社員から、社員総会の目的であ る事項及び招集の理由を記載した書面により、理事に対し、招集の請求があったとき。 

4.前項第 2 号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。 

(1)前項第2 号の請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合 

(2)前項第 2 号の請求があった日から 6 週間以内の日を社員総会の日とする社員総会 の招集の通知が発せられない場合 

第16条 (招集) 

1.社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、書面又は電磁的方 法による議決権の行使を認める場合を除き、すべての社員の同意がある場合には、 その招集手続を省略することができる。 

2.理事長は、前条第3 項第2 号の規定による請求があったときは、その日から 6 週間 以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならな い。 

3.社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、目的である事項があるときは、 当該事項を記載した書面をもって、開催日の 2 週間前までに通知を発しなければならない。 

4.前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより当該社員の事前の承諾を得て、電磁的方法により通知を発出することができる。 

第17条 (議長) 

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たるものとし、代表理事に事故ある場合は、理 事会において予め定めた順序により他の理事がこれに当たる。ただし、第15 条第3 項 に定める臨時社員総会の議長は出席した社員の中から選出する。 

第18条 (定足数) 

社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席がなければ開催することが できない。 

第19条 (決議) 

1.社員総会の決議は、法令又はこの定款に特に規定する場合を除き、出席した社員の 議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権 の3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

(1)会員の除名 

(2)監事の解任 

(3)定款の変更 

(4)解散 

(5)その他法令又はこの定款で定められた事項 

第20条 (書面決議等) 

1.社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録 をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 

2.前項の場合における第 18 条及び第 19 条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。 

3.理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき は、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

第21条 (議事録) 

社員総会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって 議事録を作成しなければならない。 

第22条 (社員総会運営規則) 

社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第23条 (学術集会) 

1.全会員が学術の成果を発表する場として、年 1 回の定時社員総会開催時期に行われる定例集会のほか、必要に応じて学術集会を開催する。 

2.学術集会は会長が開催し、これに関する事務を総括する。 

第24条 (役員等の設置) 

1.この法人に、次の役員等を置く。 

(1)理事 3 名以上 10 名以内 

(2)監事 1 名 

(3)会長 1 名 

2.理事のうち、1 名を法人法第 91 条第1 項第1 号に規定する代表理事とし、代表理事 以外の理事のうち、第 25 条 2 項に基づき選定する理事を法人法第 91 条第 1 項第 2 号に規定する業務執行理事(以下「執行理事」という。)とする。 

第25条 (選任等) 

1.理事及び会長は社員の中から社員総会の決議によって選任し、会長は理事を兼ねる ことができる。 

2.代表理事及び執行理事は、理事の中から理事会の決議によって選定し、執行理事は この法人の業務を分担執行する。代表理事をもって理事長とする。理事長の再任は2 期までとする。 

3.監事は、社員総会の決議によって選任する。 

4.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 

5.理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は三親等内の親族その他これらの 者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。 

6.他の同一の団体(公益法人等を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ず る相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。 

第26条 (理事の職務・権限) 

1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務を執行する。 

2.理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。 

3.理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、他の理事がその業務執行に係る職務を代行する。 

4.理事長、執行理事は、毎事業年度毎に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

第27条 (会長の職務)

1.会長は、その年度の学術集会を開催し、これに関する事務を統括する。

2.会長に事故あるときは、理事会の決議に基づき、理事長が代行者を委嘱する。

3.会長及び次年度の会長(予定者)は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、会長が理事を兼ねる場合は、その議決権の行使を妨げない。 

第28条 (監事の職務・権限) 

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するほか、次の権限及び義務を有する。 

(1)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算関 係書類及び事業報告等を監査すること。 

(2)社員総会及び理事会に出席し、意見を述べ、又は説明すること。 

(3)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又 は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき は、これを理事会に報告すること。 

(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、理事長に理事会の招集を請求 すること。ただし、その請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 

(5)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、 法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。 

(6)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求す ること。 

(7)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 

第29条 (任期) 

1.理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、3 期までの再任を妨げない。 

2.理事が第 8 条第 1 項第 2 号、第 4 号及び第 5 号以外の事由により任期途中に社員の 地位を失ったときは、理事の任期満了まで在任することができる。ただし、その後の再任はできない。 

3.監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任はしないものとする。 

4.役員が任期途中でその地位を失ったときは、後任の役員を選任することができる。 この場合において、後任の役員の任期は、前任役員の任期満了時までとする。

5.任期中に代表理事が欠けたときは、理事会は速やかに後任の代表理事を選定する。 後任の代表理事の任期は、前任代表理事の任期満了時までとする。 

6.会長の任期は、学術集会の終了日の翌日から次期学術集会の終了日までとし、再任 はしないものとする。 

7.役員は、第 24 条第 1 項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事若しくは監事又は会長としての権利を有し義務を負う。 

第30条 (解任) 

役員等は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上の決議に基づいて行わなければならない。 

第31条 (報酬等) 

1.第24 条第1 項で定めた役員等は無報酬とする。 

2.役員等に対しては、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

3.前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の費用償還規則 による。 

第32条 (取引の制限) 

1.理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開 示し、理事会の承認を得なければならない。 

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 

(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引 

(3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけ るこの法人とその理事との利益が相反する取引 

2.前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なくその取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 

第33条 (損害賠償責任) 

理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、この責任は、総社員の同意により免除することができる。

第34条 (設置) 

1.この法人に理事会を設置する。 

2.理事会は、すべての理事で組織する。 

第35条 (権限) 

1.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

(1)社員総会の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定 

(2)規則の制定、変更及び廃止

(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定 

(4)理事の職務の執行の監督 

(5)代表理事及び執行理事の選定及び解職 

2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任すること ができない。 

(1)重要な財産の処分及び譲受け 

(2)多額の借財 

(3)重要な使用人の選任及び解任 

(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため の体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備 

第36条 (種類及び開催) 

1.理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2 種とする。 

2.通常理事会は、毎事業年度1 回開催する。 

3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1)理事長が必要と認めたとき。 

(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招 集の請求があったとき。 

(3)前号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日 を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 

(4)第28 条第4 号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。 

第37条 (招集) 

1.理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第 3 項第 3 号により理事が招集する場合及び前条第 3 項第4 号後段により監事が招集する場合を除く。 

2.前条第 3 項第 3 号による場合は理事が、前条第 3 項第 4 号後段による場合は、監事が理事会を招集する。 

3.理事長は、前条第 3 項第 2 号又は第 4 号前段に該当する場合は、その請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする臨 時理事会を招集しなければならない。 

4.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、社員総会の目的である事項を記載した書面をもって、開催日の 1 週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければ ならない。

5.前項の書面による通知の発出に代えて、当該理事又は監事の事前の承諾を得た電磁的方法による通知の発出をすることができる。 

6.前 2 項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続 を経ることなく理事会を開催することができる。 

第38条 (議長) 

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、予め定めた順序 に従い、その他の理事がこれに当たる。 

第39条 (定足数) 

理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開催することが できない。 

第40条 (決議) 

理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる 理事の過半数をもって行う。 

第41条 (決議の省略) 

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思 表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただ し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 

第42条 (報告の省略) 

1.理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したと きは、その事項を理事会に報告することを要しない。 

2.前項の規定は、第26 条第4 項の規定による報告には適用しない。 

第43条 (議事録) 

理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名 しなければならない。 

第44条 (理事会運営規則) 

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。 

第45条 (基金の拠出) 

この法人は、会員又は第三者に対し、法人法第 131 条に規定する基金の拠出を求める ことができるものとする。 

第46条 (基金の取扱い) 

基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについて は、理事会の決議により別に定める基金取扱規則によるものとする。

第47条 (基金の拠出者の権利) 

1.この法人は、第59 条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとす る。 

2.この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託 することはできないものとする。 

第48条 (基金の返還の手続) 

基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第 141 条第 2 項に規定する限度 額の範囲内で行うものとする。 

第49条 (財産の種別) 

1.この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の 2 種類とする。 

2.基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で 定めた財産とし、その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 

第50条 (基本財産の維持及び処分) 

1.この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。 2.やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の 3 分の 2 以上の決議を得なければな らない。 

第51条 (財産の管理・運用) 

この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。 

第52条 (事業年度) 

この法人の事業年度は、毎年6 月1 日に始まり、翌年5 月31 日に終わる。

第53条 (事業計画及び収支予算) 

この法人の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事 長が作成し、理事会の決議を得て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。 

第54条 (事業報告及び決算) 

1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書 及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得た上で、定時社員総会において、事業報告をなし、計算書類の承認を 得るものとする。 

2.この法人は、第 1 項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、 貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。 

3.この法人は、剰余金を分配することができない。 

第55条 (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

1.この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還 する短期借入金を除き、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2 以上の決議を経なければならない。 

2.この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。 

第56条 (会計原則等) 

この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 第57条 (定款の変更) 

この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3 分の2 以上の決議により変更することができる。 

第58条 (合併等) 

この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3 分の2 以上の決議により、法人法に定めるところに従って設立された他の法人との合併、事業 の全部又は一部の譲渡及び事業の全部の廃止をすることができる。 

第59条 (解散) 

この法人は、法人法第148 条に規定する事由により解散する。 

第60条 (残余財産の処分) 

この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、こ の法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人に贈与する ものとする。 

第61条 (委員会) 

1.この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。 

2.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める 委員会規則による。 

第62条 (事務局の設置等) 

1.この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 

2.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定 める。 

第63条 (情報公開) 

1.この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資 料等を積極的に公開するものとする。 

2.情報公開に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則による。

第64条 (個人情報の保護) 

1.この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2.個人情報の保護に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保 護規則による。 

第65条 (公告方法) 

この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に より行う。 

第66条 (運営に必要な事項) 

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別 に定める。 

 

附則

1.この法人の設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりとする。

設立時社員 住所 

田中康仁 (設立時社員住所掲載省略) 

藤原憲太  

渡邉千聡  

大内 洋  

星野雅洋  

皆川洋至  

渡邊宣之  

今村惠一郎  

2.この法人の設立時の理事、代表理事及び監事の氏名は、次のとおりとする。

(1)設立時理事 

田中康仁 

藤原憲太 

渡邉千聡 

大内 洋 

皆川洋至 

渡邊宣之 

今村惠一郎 

(2)設立時代表理事 

田中康仁 

(3)設立時監事

星野雅洋 

3.この法人の最初の評議員は、法人化前の任意団体日本整形外科超音波学会の最後の 幹事とし、法人の成立と同時に選任されたものとする。 

4.最初の評議員の選任においては、第12 条の規定を適用しない。 

5.この法人の設立初年度の事業年度は、この法人成立の日から令和7 年5 月31 日まで とする。 

6.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第53 条の規定にかかわらず、設 立時社員の定めるところによる。 

 

定款認証:令和6 年6 月3 日