倫理・利益相反の規約
日本整形外科超音波学会 倫理・利益相反委員会 細則
第1条(目的)
本学会における臨床研究、学術活動、社会貢献活動等において、医学研究倫理の確保および利益相反(Conflict of Interest:COI)の適正な管理を図ることを目的として、「倫理・利益相反委員会」(以下「委員会」という)を設置する。
第2条(委員会の構成)
1. 委員長は一般社団法人日本整形外科超音波学会委員会規則(以下規則)5条に基づき理事長が指名する。
2. 委員は、規則第4条に基づき委員長と理事長の合意のうえ正会員の中から指名する若干名および、必要に応じて外部有識者(医学・法務・倫理等)を含めて構成する。
3. 委員は守秘義務を負い、任務遂行中に知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
第3条(所掌事項)
委員会は、以下の事項について審議・対応する。
1. 本学会に提出される臨床研究等に関する倫理的妥当性の審査および助言
2. 会員の学術発表・論文投稿におけるCOIの自己申告状況の確認と管理
3. 重大なCOIまたは倫理的問題があると判断された案件に関する調査
4. 理事会からの諮問事項への答申
5. 会員に対する倫理・COI教育の実施・普及
6. その他、本学会の活動に関連して倫理的または利益相反上の問題があると認められる事項
第4条(利益相反の申告)
1. 学会理事、監事、学会誌執筆者、学術集会発表者、教育講演者等は、過去3年間の利益相反関係を自己申告しなければならない。
2. 申告は、所定の様式に基づき、毎年1回および新たな利害関係が生じた時に速やかに行うものとする。
3. 提出されたCOI申告書は委員会で確認・管理され、必要に応じて公開される。
第5条(調査および措置)
1. 委員会は、重大なCOIの存在または虚偽申告・非申告が疑われる場合に調査を行うことができる。
2. 調査結果に基づき、必要に応じて理事会に対し、以下の措置を提言することができる:
① 学術発表・論文の差し止め
② 役職辞任の勧告
③ 学会活動の制限措置
④ 書面による警告
3. 該当者には弁明の機会を与えるものとする。
第6条(不服申立て)
1. 措置に不服がある者は、委員会に対して書面にて不服申立てを行うことができる。
2. 委員会は「不服申立て審査小委員会」を設置し、公平中立な立場から再審査を行う。
第7条(記録と保存)
委員会の審議および審査に用いた記録・資料は、厳重に保管され、原則として5年間保存する。
第8条(規程の公開および改正)
本細則は、学会ウェブサイトにて公表し、必要に応じて理事会の議を経て改正する。
附則
この細則は、2026年8月7日より施行する。
別表日整超COI申告対象、金額基準
| 項目 | 条件 | 金額基準/割合 |
| ① 役員・顧問職など | 企業・団体からの報酬 | 年間 100万円以上 |
| ② 株式保有または利益 | 株式利益 or 保有率 | 年間100万円超の配当/売却益、または保有率5%以上 |
| ③ 特許使用料 | 企業・団体からの受領 | 年間 100万円以上 |
| ④ 講演料・日当 | 会議出席等での報酬 | 年間 50万円以上 |
| ⑤ 原稿料 | パンフレット執筆等 | 年間 50万円以上 |
| ⑥ 研究費 | 契約ベースで自由裁量権あり | 年間 100万円以上 |
| ⑦ 奨学寄付金 | 研究室等への寄付 | 年間 100万円以上 |
| ⑧ 寄附講座への所属 | 企業スポンサー | 所属の有無と企業名明示 |
| ⑨ その他の報酬(旅行・贈答品) | 金銭以外の提供 | 1つの企業・団体から年間5万円以上 |